労災でけがをしたときの補償はあるのかないのか?
従業員さんには治療費や休業の補填があります。会社の役員さんには原則ありません。
事業主は一人でも雇ったら、労災に加入しなければならないことになっています。万一、従業員さんが怪我をしたときには、その保険を使って従業員さんの生活費や医療費を補償できるようになっています。
なお、事業主が労災保険の加入義務を怠っていた場合、労働基準法に則って「自腹で(会社で)」治療費や休業補償をしなければなりません。
事業主は、日雇い、アルバイトさん、パートさん、正社員を問わず一人でも雇い入れたら、労災保険の手続きをしましょう。
また、中小企業の事業主や役員の方は、従業員さんと同じ仕事をしている場合に限り「特別加入」という制度を利用して労災に加入できる場合があります。その場合は従業員さんとしての仕事をしている間に労災が起きた場合は、同じように補償を受けることができますが、「経営者」としての仕事中について補償はありませんのでご注意ください。