健康保険の扶養に入れる基準ってどういうものがありますか?

同居かどうか、また収入額による基準があります。

1.同居の確認

【同居要件なしの場合】

  • 被保険者の父母、祖父母、曽祖父母直系親族、配偶者(内縁などの事実婚OK)、子、孫、兄姉弟妹であること

【同居要件ありの場合】※同居とは「同居して家計を共にしている状態をいいます。

  • 1. 被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
  • 2. 被保険者の配偶者で内縁などの事実婚と同様の事情にある人の父母および子
  • 3. 2の配偶者が亡くなった後における父母および子

   ③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子

※ただし、75歳以上で後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、扶養になることはできません。


2.収入額の確認

【収入要件】

(1)扶養になる人の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満※以下同様)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。

(2)上記に該当しない場合であっても、扶養にはいる方の年間収入が130万円未満(※)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となれる場合があります。

<ポイント>

年間収入の上限を103万円と勘違いするケースがよくあります。
103万円は所得税法の扶養の基準ですので「税法扶養」と言われたりします。
それに対して130万円は、「社会保険上の扶養」「社保の扶養」などと言います。
また、103万円「以下」と130万円「未満」という点にも注意してみてください。